JATAC|特定非営利活動法人ジャパン・アスレチック・トレーナーズ協会

特定非営利活動法人ジャパン・アスレチック・トレーナーズ協会
Nonprofit Organization Japan Athletic Trainers Association for Certification

スポーツ外傷・障害予防の立場からスポーツを支えるために NPO法人JATAC事務局
(お問い合わせはメール又はFAXでお願いします)

2010年11月01日

定款ーていかんー

   第 1 章  総   則

(名 称)

第1条  この法人は、特定非営利活動法人ジャパン・アスレチック・トレーナーズ協会という。

( Non Profit Organization Japan Athletic Trainers Association for Certification)

  −略称 NPO・JATACという−

(事務所)

第2条  この法人は、事務所を千葉県船橋市旭町3丁目22番5号に置く。

   第 2 章  目的及び事業

(目 的)

第3条  この法人は、スポーツ医・科学及び柔道整復・接骨医学の理論や技術を基にアスレチック・トレーナーとして、広く国民に対してスポーツ活動の支援を行うとともに健康増進やその維持に関する事業を行い、もって国民の健康づくりやスポーツライフの向上に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条  この法人は、前条の目的を達成するため,次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

      1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動

      2.文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(事業の種類)

第5条  この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    (1)特定非営利活動に係る事業

       @国民の健康づくりへの協力に関すること

       Aスポーツ活動にかかわる障害予防に関すること

       B各種スポーツ団体の活動支援に関すること

       Cアスレチック・トレーニングの研究に関すること

       Dアスレチック・トレーナーの認定・研鑽に関すること

   第 3 章  会   員

(種 別)

第6条  この法人の会員は、次の3種とし、正会員及び特別会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。

   (1)正会員 この法人が認可される以前にジャパン・アスレチック・トレーナーズ協会に登録している者及び一般会員でアスレチック・トレーナーとしての研修を修了し理事長が正会員として登録を承認した者

   (2)一般会員 この法人の目的に賛同して入会しアスレチック・トレーナーの活動に積極的に参加する個人及び将来アスレチック・トレーナーとしての活動を志向する学生並びにこの法人の活動を支援する団体

   (3)特別会員 アスレチック・トレーナーに関する学識経験者

  2  一般会員が正会員としての資格を取得できる研修については、理事長が別に定める。

。 (入 会)

第7条  正会員及び特別会員は、理事長が別に定める入会申し込み書により、理事長に申し込むものとする。理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

2  一般会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3  理事長は、入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条  会員は、総会において別に定める入会金・会費・その他会の経費を分担(以下分担金という)する義務を負う。ただし、入会金に関して、この法人が認可される以前にジャパン・アスレチック・トレーナーズ協会に登録していた正会員及び特別会員は免除する。

2  入会金・会費・その他の分担の賦課は、理事会で議決する。

3  既納の入会金・会費・その他の分担金及び寄付金は返還しない。

(登 録)

第9条  会員は、所定の登録用紙に必要事項を記入し理事長に提出しなければならない。

  2  会員は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに理事長に報告しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第10条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

   (1)退会届けの提出をしたとき

   (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき

   (3)継続して3年以上会費を滞納したとき

   (4)除名されたとき

(退 会)

第11条 会員は、退会しようとするときは、理事長が別に定める退会届けを理事長に提出して任意に退会することができる。ただし、退会以外の状況が生じたときは別に定める事項による。

2  会員が3年以上の会費、その他分担金を納入しないときは、理事会の議決をもって、退会したものとみなすことができる。

(除 名)

第12条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

     (1)法令又はこの法人の定款及び規則に違反したとき

     (2)この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)

第13条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない

。    第 4 章  役  員

(役 員)

第14条 この法人に次の役員を置く。

     (1)理事   20人以内

     (2)監事 2人

2  理事うち1人を理事長、3人を副理事長とする。

(選任等)

第15条 理事及び監事は選挙で選出し、総会において選任する。選挙に関する事項は別に定める

2  理事長および副理事長は、理事の互選とする。

3  役員の内には、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の家族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

(職務)

第16条 理事長は、この法人を代表し、その会務を総理する。

  2  理事長以外の理事は、法人の業務において、この法人を代表しない。

  3  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

  4  理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。     

  5  監事は、次の掲げる職務を行う。

     (1)理事の業務執行の状況を監査すること

     (2)この法人の財産の状況を監査すること

     (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは        定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを総会又は所轄庁に報告すること

     (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること

     (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること

(任期等)

第17条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

  2  前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその人気を伸長する。

  3  補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。

  4  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第19条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

     (1)職務の執行に堪えられないと認められるとき

     (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(報酬等)

第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

  2  役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

  3  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

   第 5 章  支部長等

(支部長の選任と職務)

第21条 この法人は、会務の適切な運営のため支部長を置くことができる。
 支部長 都道府県各1人

  2  支部長は、都道府県単位の正会員から選出する。

  3  支部長は、この法人の理事、監事を兼任することができる。

  4  支部長は、都道府県の会務を総理し、理事会に意見を具申する。

(顧問・相談役)

第22条 この法人は、顧問・相談役を置くことができる。

  2  顧問・相談役は、学識経験者又はこの法人に特に功労があった者を理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。

  3  顧問・相談役は、理事長の諮問に応じ、本協会の各種会議等に出席して、意見を述べることができ る。ただし、表決に加わることはできない。

  4  顧問・相談役の任期は、委嘱した理事長の在任期間とする。ただし再任はこれを妨げない。

   第 6 章  総  会

(種 別)

第23条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構 成)

第24条 総会は、正会員および特別会員をもって組織する。

(権 能)

第25条 総会は、以下の事項について議決する。

     (1)定款の変更

     (2)解散

     (3)合併

     (4)事業計画及び予算並びにその変更

     (5)事業報告及び決算

     (6)役員の選任又は解任、職務、報酬及び費用弁償

     (7)入会金及び会費の額

     (8)除名

     (9)資産の管理の方法

     (10)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第55条において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

     (11)清算人の選任

     (12)残余財産の帰属

     (13)事務局の組織及び運営

     (14)その他運営に関する重要事項

  2  一般会員は、議決に参加することはできない。

(開 催)

第26条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

  2  臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。

     (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき

     (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求が あったとき

     (3)第16条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき

(招 集)

第27条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が召集する。

  2  理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に臨時総会を招集しなければならない。

  3  総会を招集するときは、会議の日時・場所・目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の通常総会においては30日前、臨時総会においては15日前までに通知しなければならない。

(議 長)

第28条 総会の議長は、総会において、出席した正会員及び特別会員の中から選任する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、理事長がこれにあたる。

(定足数)

第29条 総会は、正会員および特別会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。  

(議 決)

第30条 総会における議決事項は第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

  2  総会の議事は、この定款の規定するもののほか、出席した正会員及び特別会員の過半数をもって決      し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

  3  理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面若しくは電     磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。

(表決権等)

第31条 各正会員及び各特別会員の表決権は、平等なるものとする。

  2  やむを得ない理由のため総会に出席できない各正会員及び各特別会員は、あらかじめ通知された事項     について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の各正会員及び各特別会員を代理人として表決を委任することができる。

  3  前項の規定により表決した各正会員及び各特別会員は、第29条、第30条第2項及び第32条第1項第2号及び第56条の適用については、総会に出席したものとみなす。

  4  総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員及び各特別会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第32条 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。        

     (1)日時及び場所

     (2)正会員及び特別会員総数及び出席者数(書面表決者若しくは電磁的記録による表決者または表        決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)

     (3)審議事項

     (4)議事の経過の概要及び議決の結果

     (5)議事録署名人の選任に関する事項

  2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

  3  前2項の規定に関わらず、正会員及び特別会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を示したことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

     (1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容

     (2)前号の事項の提案した者の氏名または名称

     (3)総会の決議があったものとみなされた日

     (4)議事録の作成に係る職務を行ったものの氏名

   第 7 章   理 事 会

(構 成)

第33条 理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)

第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。

     (1)総会に付議すべき事項

     (2)総会の議決した事項の執行に関する事項

     (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開 催)

第35条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

     (1)理事長が必要と認めたとき

     (2)現理事総数の3分の1以上のから会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき

     (3)第16条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招 集)

第36条 理事会は、理事長が招集する。

  2  理事長は、前条第2号及び3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。

  3  理事会を招集するときは、会議の日時・場所・目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催の日の10日前までに通知しなければならない。

(議 長)

第37条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(議 決)

第38条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

  2  理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

  2  やむを得ない理由のため理事会に出席出来ない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

  3  前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

  4  理事会の議決については、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることはできない

(議事録)

第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

     (1)日時及び場所

     (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者若しくは電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること)

     (3)審議事項

     (4)議事の経過の概要及び議決の結果

     (5)議事録署名人の選任に関する事項

  2   議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

   第 8 章  支部長会 等

(支部長会の構成と権能)

第41条 支部長会は、都道府県の支部長をもって組織する。

  2  支部長会は、理事長が招集する。

  3  支部長会は、この法人の事業計画の執行に関する支援及びこの法人の各支部との相互調整を行うものとする。

(理事長会議と権限)

第42条 理事長会議は、理事長・副理事長をもって構成し、理事長が必要と認めたときは招集しその議長となる。

  2  第34条の規定にもかかわらず、緊急な会務の執行に関する事項で、理事会を開催する時間的猶予がない場合は、理事会に代えて理事長会議で議決することができる。ただし、直近の理事会で報告しなければならない。

(委員会の設置)

第43条 この法人に、会員の認定等の審査に関する常設の委員会を置く。

  2  常設の委員会の他、必要と認めたときは特別委員会を置くことができる。

   第 9 章  資 産 及 び 会 計

(資産の構成)

第44条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

     (1)設立当初の財産目録に記載された資産

     (2)入会金及び会費

     (3)寄付金品

     (4)財産から生じる収益

     (5)事業に伴う収益

     (6)その他の収益

(資産の区分)

第45条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)

第46条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第47条 この法人の会計は、法27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第48条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(事業計画及び予算)

第49条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第50条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

  2  前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用)

第51条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費をも設けることができる。

  2  予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第52条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第53条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

  2  決算上、余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第54条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第55条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

   第 10 章  定 款 の 変 更,解 散 及 び 合 併

(定款の変更)

第56条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員及び特別会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を受けなければならない。

(解 散)

第57条 この法人は、次の各号に掲げる事由により解散する。

     (1)総会の議決

     (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

     (3)正会員及び特別会員の欠亡

     (4)合併

     (5)破産手続き開始の決定

     (6)所轄庁による設立の認証の取消し

  2  前項第1号の事由により解散するときは、正会員及び特別会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

  3  第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(精算人の選任)

第58条 この法人が解散(破産手続開始の決定による解散を除く。)するときは総会において、精算人を選任する。又は、選任しない場合は理事が清算人となる。

(残余財産の帰属)

第59条 この法人が解散(合併又は破産による解散は除く。)したときに残存する財産は、法11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。

(合 併)

第60条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員および特別会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を受けなければならない。

   第 1 1 章  公 告 の 方 法

(公告の方法)

第61条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

   第 1 2 章  事 務 局

(事務局の設置等)

第62条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

  2  事務局には、事務局長その他の職員を置く。

  3  事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。

  4  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

   第 1 3 章   雑  則

(細 則)

第63条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

 付 則

   1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

   2 この法人の設立当初の役員は、第15条第1項及び第2項の既定にかかわらず、次に掲げる者とする。

      ・会 長  小野清子

      ・副会長  金城孝次 片岡幸雄  岩田勝

      ・専務理事 猪股俊二

      ・理 事  池田克紀 石田眞義 伊藤博記 小田川幸弘 片岡利正 田中和夫 中村多仁子  原 和正 増原光彦 村木征人

      ・監 事  小池龍太郎 中江利信

   3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人が設立した日から平成16年3月31日までとする。

   4 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第55条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

   5 この法人の設立当初の事業年度は、第60条の規定にかかわらず、成立の日から平成15年3月31日までとする。

   6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

     (1)入会金 正会員 1万円

     ・ただし、この法人が設立される以前にジャパン・アスレチック・トレーナーズ協会の会員として登録されていてこの法人の定款の第1条の正会員となった者及び特別会員の入会金はこれを徴収しない。

     ・一般会員及び学生会員の入会金はこれを徴収しない。ただし、一般会員が正会員として登録されるとき入会金を徴収する。

     (2)会 費 正会員・一般会員は年額1万円(学生は5千円)

     ・ただし特別会員はこれを徴収しない。

   7 平成18年4月9日、第1章第2条改正。

   8 平成19年4月8日、第2章第5条、第3章第6条第2項、第4章第14条第1項及び2項改正。

   9 平成21年10月1日、第1章第2条改正

  10 平成23年7月18日、第1章第2条改正

  11 平成27年9月20日、第2条、第5条〜第9条、第11条、第13条〜63条および付則改正 ただし 所轄庁の認証後に効力を発する

。 
posted by jatac-atc at 00:00| JATACについて